被災実態に見合う罹災証明を
調布市では床上浸水は100%半壊
被災者に発行される罹災証明書は、その区分によって公的な支援制度に大きな差が出ます。
国の制度では半壊の場合、住宅の応急修理に59万5千円出ますが、準半壊の場合は30万円、一部損壊の場合は0円です。また市の国保税は半壊の場合は保険税の70%を減免、床上浸水でも半壊に至らない場合は所得割のみを50%減免(均等割の減免なし)、固定資産税は準半壊以上の場合、被害程度に応じた減免が受けられますが、一部損壊では減免が受けられません。
私は一般質問で、被災者が一日も早く元通りの生活を取り戻せるよう被災実態に見合う罹災証明書の発行を求めました。
調布市では、床上浸水した家屋は100%半壊と判断し、床下浸水で基礎部分に損傷を受けた家屋は準半壊、損傷のない家屋は一部損壊という基準で判断しています。しかし狛江市では床上浸水でも損傷の程度によって、半壊、準半壊、一部損壊と分けており、すでに発行された床上浸水の方の罹災証明書93件のうち、半壊は19件で全体の約2割にとどまっています。準半壊は36件で4割弱、一部損壊が38件で4割強です。
駒井町で被災されたある方は一次調査で一部損壊(準半壊)と判断されました。しかし近隣の方やボランティアの方の話を聴いて壁をくりぬき、断熱材が水を吸って壁の裏側にカビが生えていることなど写真に撮って市に再度訴える中で半壊に判断が変わりました。「まだきれいな壁をくりぬくのは勇気がいったし涙も出た」と話していました。
私は「最近の家屋は壁や床に断熱材を入れている。調布市のように床上浸水は半壊という判断ができないのか、床上浸水した家屋は壁裏等にも損傷が出ていると想定して判断できないのか」と質問しました。市は「内閣府の指針に基づき判定している」と述べるだけで態度を変えようとはしませんでした。