大つきかおり 日本共産党都議会議員予定候補

江東区24年度一般会計決算は51億円の黒字 基金は830億円に

2013.10.07




24年度決算審査で日本共産党江東区議団を代表し、総括質問を行ないました。その概要をお知らせします。

 

負担増・施策の切り捨てやめ、暮らしや福祉の充実を

 区の24年度一般会計決算は、51億円余の大幅黒字となりました。基金も予算編成時には、101億5千万円ほど取り崩したものの、最終的には118億3千万円あまりの新たな積み立てを行い、23年度決算時と比べて16億8千万円も増やしています。これによって基金総額は830億円余で、過去5年間で2番目に高い額となりました。

 一方、区は「受益者負担の適正化」を掲げ、24年度に、文化センター、スポーツセンターの施設使用料を値上げ、「ひとり親家庭休養ホーム事業」の廃止や「ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業」の新規登録の受付を中止するなど区民の暮らしを支える予算を削減しました。さらに、人口が増加しているにもかかわらず、十分な職員増を行なわず、逆に、行財政改革だとして、学校用務や警備業務の民間委託を進め、正規職員の削減を行ないました。

 私は、区の財政は黒字で、基金の積み増しまで行なっており、区民への負担増、施策の切り捨て、職員削減を行なう必要などなかったと指摘するとともに、区民の暮らしの実態を示しながら、認可保育園や特別養護老人ホームの増設、また、高齢者の入院助成や重度の要介護高齢者への手当の支給、住宅リフォーム助成、青年就労相談窓口の設置や就学援助の拡充など、くらしを支える施策の拡充を求めました。

 これに対し区は、「基金も増えているが区債も増えていおり、厳しいという判断はかわらない」「受益者負担は必要」「増大する生活保護への対応、施設整備も行っており、適切に対応している」などと答弁しました。

 

区民のくらしと地域経済を破壊する消費税の増税は中止を

 安倍首相は、来年四月からの消費税増税の実施を表明しました。多くの国民は、景気回復の実感をえられず、円高で、食料品や燃料、原材料も値上がりし、区民の家計も中小企業の経営もますます厳しくなっており、消費税の増税が嫉視されれば、くらしも地域経済も破壊されてしまいます。

 私は区長が本会議質問で、「社会保障のために必要だ」「消費税は公平な税制だ」「財政再建のために必要だ」と答弁したのに対し、社会保障のためといいながら、社会保障を改悪してきたことや、この間、法人税は246兆円も減税し、結局、消費税増税分が法人税減税の穴埋めのために使われてしまっていること、景気の悪化で、財政再建にも役立たないことや、所得の低いひとほど負担の重くなる最悪の不公平税制であることなどを示し、区長の認識を問うとともに、区民の暮らしを守り、デフレ不況を打開するためにも消費税を実施しないよう政府に求めるべきだと質しました。

 これに対し区長は、理由も述べずに「消費税は公平です」と答弁しただけで、政府の消費税増税を容認する立場を変えようとはしませんでした。

 

 働く人たちの雇用条件を引き上げ、公共サービスの質の確保を

 24年度も区は、保育園の給食や学校用務、警備の機械化による業務委託を実施しました。この間、日本共産党区議団は、委託化によって、区自らが、官製ワーキングプアを作り出しているという問題を指摘してきました。

 2009年5月に「公共サービス基本法」が作られましたが、その背景には、「国や自治体の発注する業務における受託企業の労働条件の悪化」がありました。基本法の第十一条では、「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」とされています。

 私は、区は指定管理で働く職員の正規と非正規の割合や平均年収、勤続年数など実態をきちんとつかむべきではないのかと質しました。

 これに対し、「ワーキングプアを作っているという認識はない」「労働条件は、企業の労働契約の中で決めている」と企業任せの姿勢に終始しました。

 

 区の公共工事で働く労働者の賃金の実態調査を

 政府は、24年度末に「公共工事設計労務単価」の大幅な引き上げを行ないました。これは、建設産業で、ここ十数年来、技能労働者の賃金下落に歯止めがかからず、建設業で働こうという若年労働者が大きく減少し、近い将来、建設産業が成り立たなくなるのではないかという状況となっていたからです。

 私は、特に公共工事に従事する建設労働者の労働条件が悪化していると言われているなかで、労務単価の引き上げが、末端の労働者の賃金引き上げに確実に反映されているのか、社会保険への加入状況はどうかなど実態調査を行なうよう求めるとともに、公契約条例の制定を求めました。

 これに対し区は、「通知文書を説明し、誓約書を提出させている」「あくまで労働契約」「地方自治体には権限がない」などと公契約条例の制定など出来ることすらやろうとしない態度に終始しました。



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