文教委員会速記録第8号

2015年都議会文教委員会での論戦都議会質問

◆卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかったことによる処分をめぐる裁判について

○里吉委員 それでは、私からも質問させていただきます。
この訴訟は、10・23通達に基づく職務命令に従わなかった、つまり、卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかったことにより懲戒処分を受けた原告22名が、この懲戒処分のみを理由に、定年退職後、再雇用職員及び日勤講師の採用を不合格とされたり、採用を取り消されたりしたことが不当だとして、再雇用職員等として採用されていれば得られたはずの賃金分と慰謝料1人当たり10円の合計2億7000万円余の賠償を都に求めるというものです。
東京地方裁判所は、5月25日、東京都に、原告1人当たり約211万円から260万円、総額5370万円の賠償を命じました。
賠償額が3000万円以上なので、控訴するには議会の承認が必要ですが、都は、期間内に議会を招集する余裕がないため、知事の専決処分により控訴し、今議会に報告、承認を求めています。
判決では、再雇用拒否の都教委の判断は、定年退職者の生活保障と知識、経験等の活用という再雇用制度等の趣旨に反し、また、国旗掲揚、国歌斉唱に関する10・23通達が発出される以前の再雇用制度の運用実態とも大きく異なっていることから、法的保護の対象となる原告らの合理的な期待を大きく侵害しており、裁量権の逸脱、濫用に当たり、違法であるといたしました。
そこで、再雇用制度についてですが、再雇用について、どのような選考で採用しているのか、これは先ほど答弁がありました。再雇用の選考は、従前の勤務実績等に基づく選考による能力実証を経て実施というご答弁が先ほどありましたので、それに基づいて、次の質問をさせていただきます。
従前の勤務成績等に基づく選考ということですが、今回の裁判の原告よりも重い処分を受けている人が合格しているという話も聞いています。その内容はどのようなものか、また、原告の懲戒処分はどのようなものか伺います。

○加藤人事部長 内容につきましては、交通事故や争議行為などでございます。また、原告らの懲戒処分は戒告処分でございます。

○里吉委員 裁判の中で原告らは、過去に争議行為で2回の停職処分を受けた者や交通事故で懲戒処分を受けた者も採用候補者選考に合格し、再雇用職員等に採用されていることに対し、不起立等は積極的行為でも犯罪行為でもないのに、そのことを理由に本件不合格とされており、選考の公平さに疑問があるとしております。
このことに対する都教委の見解を伺います。 ○加藤人事部長 再雇用制度等は、一旦退職した教員を新たに非常勤の教員として採用する制度でございます。
選考に当たって、都教育委員会は広範な裁量権を有しており、原告らが校長の職務命令に違反し、不起立という国旗・国歌の指導を妨げる行為を、生徒、保護者、その他の学校の関係者の面前で公然と行ったことは重大な非違行為であり、在職時における勤務成績が良好であるとの要件を大きく欠くものでございます。
その採否については、総合的な判断のもとに、原告らを不合格等としたことは、裁量権の範囲での公平な判断と考えております。

○里吉委員 確認したいんですけれども、裁判の中で原告が述べている、原告らより重い処分を受けた者が再雇用制度等で採用されたのは事実でしょうか、確認いたします。

○加藤人事部長 処分のみをもってということであれば事実でございます。

○里吉委員 事実ということが確認されました。
都教委は広範な裁量権があるといいますが、合否の判断は合理的で公平でなければならないことは当然です。停職処分を2回受けた者が採用され、1回の戒告処分のみの者が不採用とは通常理解されないのではないか、どこが総合的な判断なのか、お答えください。

○加藤人事部長 都教育委員会は、新たな採用となる本件選考において、原告らの勤務成績等が良好であるかどうかについて、諸要素を総合的に勘案して判断した結果、在職時の勤務成績が良好であるとの要件を欠くとして不合格としたものであって、そのことは他の処分との比較において判断されるものではないと考えております。

○里吉委員 この争点については、また後で議論したいと思いますが、再雇用制度は、現在定年退職が60歳なのに、年金支給開始が基本的には65歳からになっていることを踏まえ、退職する教職員が希望する場合には、これらの教職員の退職後の雇用を確保し、その生活の安定を図るという制度の趣旨を踏まえて、基本的には、教職員の希望を尊重し、特段の支障がない限り、再雇用職員として積極的に採用する形で運用されてきたものです。現在、民間でも同じ趣旨の制度が法律で義務づけられております。
先ほどの答弁で、原告らは、不起立という国旗・国歌の指導を妨げる行為を公然と行ったことから、総合的な判断のもとに不合格と述べていますが、今回の判決では、学習指導要領の中に国旗・国歌についての記載はあるが、その扱いは他の内容に比べて特段区別した位置づけが与えられているとは認められないとしていますが、このことについて、都の見解を伺います。

○伊東指導部長 学習指導要領には、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものと明確に示されております。
学校においては、さまざまな教育活動が行われております。特に、入学式や卒業式は、学校生活における重要な節目として、全校の児童生徒及び教職員が一堂に会して行う教育活動であり、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上で貴重な教育の機会であります。
こうしたことから、入学式や卒業式は重要な行事として位置づけられており、国旗掲揚及び国歌斉唱は、学習指導要領に基づき適正に実施しなければなりません。

○里吉委員 学習指導要領、私も読ませていただきましたけれども、ここの中に明示されているのはわかっています。そして、特別活動の中には、ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事、さまざま書かれています。
その中で、これを読む限り、国旗・国歌が特段区別した位置づけ、重い位置づけが与えられているというふうには認められない。私も読んでそう思います。
都教育委員会として重要な位置づけだということはわかりますけれども、学習指導要領の中の位置づけが特段重くなっているということはご説明できるでしょうか、もう一度伺います。

〔発言する者あり〕

○小竹委員長 お静かにお願いします。

○伊東指導部長 学校におきましては、さまざまな教育活動が行われておりますが、どの教育活動も子供たちにとってかけがえのない学びの場でございます。
特に、入学式や卒業式は、学校生活における重要な節目として、全校の児童生徒及び教職員が一堂に会して行う教育活動であり、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上で貴重な教育の機会でございます。

○里吉委員 判決では、次のようなことが書かれています。学習指導要領において定められた特別活動のうち、学校行事の一つである儀式的行事の内容や、国旗・国歌条項の全体における位置づけに加え、他の特別活動、ホームルーム活動、生徒会活動、各種学校行事についても、それぞれ目標や狙いが具体的に定められており、いずれの活動または行事についても、その重要性に関して、特段に軽重が設けられていないことからすれば、学習指導要領のうち、特別活動に限定してみても、入学式、卒業式の実施や、国旗・国歌条項が、他の特別行事の実施や配慮すべき事項の内容と対比して特段区別した位置づけが与えられているとまでは認められない。職務命令違反それ自体を当該教職員の従前の勤務成績を決定的に左右するような内容のもの、それのみをもって勤務成績の判断をするような位置づけは与えられていない。
つまり、学習指導要領には、国旗・国歌についての記載はあるが、特別区別した位置づけが与えられているわけでもないのに、その部分だけで職務命令違反があったことをもって、それ以外のいいか悪いか、総合的な判断、多種多様な考慮要素は一切無視してしまうというような位置づけが与えられていると評価するのは困難だということです。
また、判決では、君が代起立斉唱の職務命令は、思想及び良心の間接的な制約となっている。つまり思想、信条の自由を侵しているので、その職務命令違反をもって大きな不利益を科してはいけないという趣旨を述べています。
平成23年5月30日の最高裁判決など、この間の最高裁判決では、10・23通達に基づく国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することなどを命じた職務命令が、思想及び良心の自由について間接的な制約となり得ること認めました。
この職務命令違反のみをもって再任用を拒否するというのは、裁量権の逸脱、濫用であるとした今回の判決は、最高裁判決にも沿っているものであり、妥当であると考えますが、都教育委員会の見解を伺います。

○加藤人事部長 原告らが校長の職務命令に違反したことは、影響力の大きい非違行為であり、都教育委員会に裁量権の逸脱、濫用はなく、原告らが抱く採用への期待が法的保護を受ける権利であるとは解されません。
今回の判決は、従来の類似事件の裁判所の判断とも異なることから、これを不服として控訴したものでございます。

○里吉委員 先ほど私が読み上げた最高裁判決の部分で、君が代起立斉唱の職務命令が思想、信条の制約になっていること、質問で先ほど申し上げましたけれども、このことについては、都は認めるという立場でよろしいんでしょうか、確認します。

○加藤人事部長 最高裁の判例では、起立斉唱は、国旗・国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり、思想及び良心の自由を間接的に制約する面もあるが、本件職務命令は、教育上の行事にふさわしい秩序の確保や、式典の円滑な進行を図るものであり、制約を許容し得る程度の必要性、合理性が認められ、憲法19条に反しないということでございますので、これは認識はしていますが--制約はありますが、こういったことで適法であると考えております。

○里吉委員 思想、信条の自由のあらわし方の問題ではいろいろ判決で出ておりますので、まだこれから議論されるところだと思いますけれども、私は、教員が自分の意思に反して起立させられること、またそれを子供に強制すること、そのことは思想、信条の自由に反する内容だと思います。
そして、影響力の大きい非違行為といいますけれども、原告らの不起立が、他の教職員や生徒らに不起立を促すものでも、卒業式の進行を阻害し、または混乱させるようなものでもなく、厳粛な雰囲気の中で行われるべき卒業式の狙いを大きく阻害するような影響を与えたとは認められないと判決でも述べられています。
2012年1月16日の最高裁判決では、不起立は個人の歴史観ないし世界観に起因するとしました。この認識は、君が代、日の丸が、戦前、侵略戦争のシンボルとして用いられてきたことから、それらに拒否感を持つ国民がいることを政府が認めてきたことにも合致いたします。また、不起立は、物質的に式次第の進行を妨げるものではないとしました。
日本共産党都議団は、今回の東京地裁の判決は妥当なものと考えます。質疑を通じて、再雇用拒否の理由が、再雇用制度の趣旨や他の希望者との比較が合理的で公平なのかどうかという点で、もっと重い処分を受けた人でも再雇用がされているなど、合理性のないことがわかりました。
また、判決が、学習指導要領における国旗・国歌の扱いが他の内容に比べて、特段重いとは認められていないとしていることについて、都教育委員会の見解をただしましたが、納得のいくお答えはありませんでした。
さらに、起立の職務命令が思想、信条を侵すものであり、職務命令違反を理由に大きな不利益を科してはいけない。これは、この間の最高裁判決で判断されていることであり、最低限このことは踏まえなければいけないと考えます。
したがって、今回の知事の専決処分は承認できません。東京都は直ちに控訴を取り下げ、原告に誠意を持って謝罪、賠償金を支払うことを求めます。
共産党は、第1回定例会の代表質問でも、都教育委員会の処分を振りかざした管理統制が学校現場を萎縮させていることを指摘しました。また、不起立を理由とした減給処分などを取り消した最高裁判決でも、補足意見で、いたずらに不起立と懲戒処分の繰り返しが行われていく事態が教育の現場のあり方として容認されるものではないと指摘し、自由で闊達な教育が実施されるよう努力することを求めています。
原告の方たちは、都教育委員会との話し合いを求めていますが、都教育委員会は、それも拒否しています。全く民主的な態度とはいえません。
都教育委員会は、10・23通達を撤回し、校長の職務命令、累進加重処分、再発防止研修……

〔発言する者あり〕

○小竹委員長 お静かに願います。

○里吉委員 再雇用拒否などの日の丸、君が代を強制するための一連のやり方を抜本的に改めることを強く求めます。
下村文科大臣が、国立大学の卒業式、入学式での国旗掲揚、国歌斉唱を要請したことが報道されました。これは大学の自治、学問の自由に対する不当な介入に当たります。
また、舛添知事が定例記者会見の中で、国旗・国歌法があるから歌うのは当然というような発言をしましたが、国旗・国歌法が法律で定められているということは、国が公的な場で、国の象徴として公式に用いるということを意味するものであり、国民への強制は一切許されていません。
国旗・国歌に対する一人一人の態度については一切強制しないというのが民主主義の原則です。学校現場、教育現場で、この民主主義の原則が貫かれるべきです。
さらに、教育長は、一昨日の都議会本会議で、中学校や高校の部活動の大会での国旗・国歌の指導の充実に向け、東京都の中学校や高校の体育連盟などに働きかけを行っていくと答弁しました。
部活動の大会で国旗・国歌を指導するなどということは、学習指導要領にも全く根拠がありません。大会のプログラムなどは……

〔発言する者あり〕

○小竹委員長 お静かに願います。

○里吉委員 それぞれの団体が判断すればよいことであり、都教委が圧力をかけて押しつけるべきではない。不当な介入に当たるということで、これも行わないように強く要求し、質問を終わります。

◆都立高校入試における採点誤りについて

○里吉委員 私からも、平成27年度に実施する都立高等学校入学者選抜における実施方針について伺ってまいります。
都立高校入試の採点誤りによって、過去3年間、3000件を超える採点誤り、追加合格となった受検者が22名にも上ったという、あってはならないことが起きて、2度とこのような事態を起こさないためのさまざまな検討が行われてきました。
都立高校入試調査・改善委員会なども設置して、きょうご報告いただきましたように、学力検査翌日から合格発表日までの日数を1日ふやし4日にしたこと、また、その2日間は生徒を登校させない、また、モデル校でマークシート方式の導入、2系統による採点、点検方式の導入などが実施されました。
この結果を受けて、今度の春、実施いたします都立高校の入学選抜における実施方針がまとめられたと思いますが、これをまとめるに当たって、実際、取り組んだ学校現場の声はどのように集約されたのか伺います。

○早川都立学校教育部長 来年春に実施いたします入学者選抜の実施方針を策定するに当たりましては、採点誤りに関する再発防止改善策の効果検証や課題把握が必要なことから、高等学校の校長を初め、中学校長、マークシート方式で受検し都立高校に入学した生徒を対象にアンケート調査を行いました。
また、実際に採点、点検を行った教員から直接意見を聞くことが重要であることから、マークシートモデル実施校だけでなく、従来どおりの紙の解答用紙による採点、点検を実施した学校の教務担当教諭を対象とした意見交換も実施いたしました。

○里吉委員 校長を初め、現場の教員の皆さんからも直接意見を聞いて、また、マークシートを体験された生徒の皆さんにもアンケートを行ってまとめられたということで、大切なことだと思います。
その上で、来年春行われる、これからの入学選抜に向けて幾つか伺っていきたいと思うんですが、今回、実施する前には記述式問題の採点を2系統で行うと混乱するのではないかという心配の声もありましたけれども、実際これを2系統で行ってみてどうだったのでしょうか、伺います。

○早川都立学校教育部長 2系統による採点、点検の後に、それぞれの系統の担当者同士が行う採点内容についての協議に、これまで以上に時間を要する場合はございましたが、採点基準とのずれの防止に成果があったという意見が多うございました。

○里吉委員 成果はあったと。しかし、これまで以上に時間がかかったというお答えでした。  今度は、今年度の入学者選抜で実施する採点、点検方法は、部分点である記述問題について、誤字、脱字などチェックすることも考えて、3系統にするということになっております。
これによって採点の量がふえるのではないか、人手が足りなくなるのではないかという心配もあるんですね。このことに対しては、どのように体制をとるのか伺います。

○早川都立学校教育部長 部分点のある記述式問題につきましては、校内で定めた採点基準に基づき、必要に応じて誤字、脱字等の表記の確認に特化した系統を加えることといたします。
マークシート方式の導入に伴い、これまで記号選択式問題の採点、点検を担当していた教員をこの確認作業に充てることができるため、人員が不足することはないと考えております。

○里吉委員 マークシートの導入で、記入採点問題の採点、点検を担当している教員がこれに当たると。人手不足にはならないということでしたが、先ほどもご答弁いただいたように、2系統でもこれまで以上に時間がかかったというわけですから、時間がかかることは否めないと思います。
それから、いただいたこの報告を読ませていただきましたら、都立高校の校長を対象にしたアンケート結果で、新たな採点、点検方式により、今までより時間がかかり、4日間でも時間的に厳しいという意見が多かったとありました。
このことに対しては、どのように対応していくのか伺います。

○早川都立学校教育部長 2日間の採点、点検日のうちに各教科の合計得点を確定することができなかった要因は、2系統による採点、点検を取り入れた結果、記述式問題の採点、点検に時間を要したことなどにございます。
今後、マークシート方式を導入することにより、記号選択式問題の採点、点検時間は大幅に短縮できますが、記述式問題については、引き続き人力による採点、点検が必要となります。
このため、限られた時間で確実な採点、点検や合否判定を行えるよう、記号選択式問題であっても思考力を見ることができる出題となるよう工夫して、マークシート方式で解答する問題をふやし、結果として、記述式については、解答を記述させることに意義のある問題に厳選いたします。
また、数値のみを解答する問題等についても、マークシートによる解答に変更するなど、解答形式の改善を講じてまいります。

○里吉委員 採点までの必要日数をふやすということはしないで、マークシート方式で解答する問題をふやすなど、解答形式を改善して時間内に採点、点検ができるようにするというお答えでした。
さらに今回、学校で採点、点検した上で、他校同士での相互点検も行いました。これについても、学年末の忙しい中、日程的にも厳しいのではないかという声がありましたけれども、実際はどうであったのか、また、今度の入試でも実施するのか伺います。

○早川都立学校教育部長 他校同士の相互点検につきましては、年度末の業務と時期が重なることにより、点検者の確保が難しいという面はございましたが、校内では見つからなかった誤りの発見に加えて、校内における採点、点検時の教員の緊張感や責任感の向上にも寄与したという成果が見られました。
年度内の実施により、採点誤りに伴う受検者への影響を最小限に抑えるための重要なセーフティーネットの一つであることから、継続して実施していく必要があると考えております。

○里吉委員 新たな誤りの発見もあったということで、重要なセーフティーネットの一つであるということも確認されたということでした。
ただ、本当に忙しい時期での対応となっていますので、改善策はまだその途上ですから、どのように行っていくのかは、今後検討していただきたいと思います。
これまで幾つか伺ってきましたが、都立学校入試は、全ての学校で来年春、初めて全学校でマークシート方式が導入される。また、記述式の問題では、3系統での採点、点検が行われます。ことし2月に行ったやり方とも違う方法になるわけですね。
子供たちの将来がかかった大切な高校入試ですから、2度と採点誤りを生まないように、また、そのためにも現場に過度な負担とならないように、常に現場の声も聞きながら改善していくことが必要だと思います。
そこで、今後も、学校現場、中学校の校長先生や、高校の校長先生や、採点を実際行っている先生方など、学校現場の皆さんと都教育委員会との意見交換の場を設ける必要があると思いますが、見解を伺います。

○早川都立学校教育部長 再発防止改善策の実効性を高めるためには、学校現場の意見等を聞き、さらなる改善につなげていくことが重要でございます。
そのため、今後も、学校現場と都教育委員会が課題等を共有しながら、採点誤りの再発防止に取り組めるよう、これまでと同様、さまざまな意見交換の場を設定してまいります。

○里吉委員 さまざまな意見交換の場を設定していくということでした。
この問題が発覚したときに、実は入試制度についていろいろ意見があったけれども、いいにくかったとか、届かなかったという声が現場から聞こえてまいりました。
この問題だけに限らず、いろんな問題で学校現場と都教育委員会が課題を共有して、さまざまな課題改善に取り組んでいただくように要望し、私の質問を終わります。