文教委員会速記録第12号
◆特定非営利活動促進法条例の一部改正に反対する(マイナンバー制度の施行に伴うため)
○里吉委員 第161号議案、特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例に反対の立場から発言いたします。
この条例改正は、特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、いわゆるマイナンバー制度の施行に伴うものです。
特定非営利活動法人設立認証申請や役員変更届けを行うとき、新しく法人の役員に就任について、住所または居所を証明することが必要なとき、他の都道府県から本人確認の求めがあったとき、これまでは知事から委任を受けた指定情報処理機関が提供することになっていましたが、住民基本台帳法の改正後は、地方公共団体情報システム機構が提供業務を行うことになります。ここに個人を確認する情報の中にマイナンバーが加わります。
マイナンバー制度については、個人番号を記載した通知カードの郵送が開始されましたが、内閣府の最近の調査でも半数以上の国民は制度を詳しく知らず、むしろ個人情報の漏えいによるプライバシーの侵害へのおそれ等の不安が広がっています。
分散していた情報の収集を容易にするマイナンバーが一たび外部に漏れ出せば、悪用され、個人のプライバシーが侵害される危険は飛躍的に大きくなります。万が一、マイナンバー情報が漏えいした場合の影響は、はかり知れません。国民の理解も対策も進んでいないもとで、制度の実施を急ぐ必要もありません。
我が党はマイナンバー制度そのものに対しても反対であり、この制度を使うことになる今回の条例改正に反対いたします。
以上、意見といたします。