文教委員会速記録第15号

2015年都議会文教委員会での論戦都議会質問

◆専修学校、高等課程への補助の拡充について

○里吉委員 資料をご用意いただきありがとうございました。
私からは、まず本日は、専修学校に関連して大きく2つ質問いたします。
専修学校は、学校教育法の中で、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しております。
専修学校は、入学資格によって、専門課程、いわゆる専門学校と、高等課程、いわゆる高等専修学校、そして一般課程の3つに分類されます。そのうち、まず専修学校の高等課程、いわゆる高等専修学校について質問いたします。
専修学校の高等課程とはどのようなものか、あわせて都内の私立高等専修学校と生徒数についてまず伺います。

○加藤私学部長 専修学校高等課程は、中学校を卒業した者、または同等以上の学力があると認められた者などに対し、職業や生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る教育を行う課程でございます。
平成26年度学校基本調査によりますと、都内に高等課程を持つ私立専修学校は44校あり、2991人の生徒が在籍しております。

○里吉委員 高等課程を持つ私立専修学校は44校あるとのお答えでした。この中には、修学年限が1年とか1年半、2年、こういう学校も含まれております。
一方で、一定の要件を満たす高等専修学校の修了者は、大学、短大への入学ができますし、修学年限が3年以上の高等専修学校の修了者は専門学校への進学が可能ということです。その点では、これらは高等学校と何ら変わりない学校と、こういうところがたくさんあるわけです。
しかし、この学校は、法律上は高等学校ではありませんから、都からの補助も私立学校に対する補助とは仕組みが違います。
先日、私は、武蔵野東高等専修学校という学校に視察に行ってまいりました。この学校は、健常児と自閉症児がともに学び合う混合教育を特徴とする学校で、多くの自閉症の子供、不登校経験のある子や高校を中退した子などが通っている学校です。卒業生の中には、大学に進学して、今度は教員となって学校に戻ってきた生徒もいるということです。
校長先生からは、高等専修学校についても詳しくお話を伺ってきました。高等専修学校は、学校数も少ないため一般には認知度が低いと思いますが、中学校を卒業した子供たちで高い就職意識を持った者や、不登校、高校中退者など、さまざまな事情を抱えた子供たちの受け皿として重要な役割を果たしていることがよくわかりました。
そこで、東京都は、この私立専修学校高等課程に対してどのような支援を行っているのか伺います。

○加藤私学部長 都は、教育条件の維持向上、生徒の経済的負担の軽減及び学校経営の安定性と健全性を図るため、私立専修学校高等課程の設置者に対しまして、私立専修学校教育振興費補助として学校運営費の一部を補助するとともに、校舎等の耐震化に係る助成などを行っております。
また、私立高等学校と同様に、就学支援金、特別奨学金、奨学給付金の支給により保護者負担の軽減を図っております。

○里吉委員 私立高校の授業料補助に当たるものと経常費補助に当たるもの、そのどちらの補助も行っているということがわかりました。
授業料軽減については、私立高校生と同等の補助が出ているということですが、そもそも東京の私立高校の学費は低所得者の家庭であってもまだ無償にはなっていません。
この間何回も取り上げていますが、幾つかの自治体では既に無償となっています。大阪府では年収610万円未満まで保護者負担がかかりません。この部分については、私立高校の授業料補助を拡充することとあわせて改善することが必要だと考えます。
きょうは、もう一方の経常費補助に当たる私立専修学校教育振興費補助についてなんですが、これは、私立高校に比べとても低いんだと。そのために学校経営が厳しいというお話を校長先生から伺ってまいりました。
この私立専修学校教育振興費補助はどのように算定しているのか、また、生徒1人当たりの単価については私立高等学校と違いがあるのか、その中身についてもあわせてお伺いします。

○加藤私学部長 都では、この補助制度が現在の形となった昭和63年度の生徒1人当たりの経常的経費に、毎年度、人件費及び物件費の変動率を反映させ、その50%を補助単価とし、生徒数を乗じて算定しております。
27年度予算における私立専修学校教育振興費補助の生徒1人当たり単価は15万8600円、私立高等学校経常費補助の生徒1人当たり単価は38万4174円でございます。

○里吉委員 平成27年度で比較すると、今、お答えいただきましたけれども、私立高等学校は1人当たり38万4174円なのに対して、私立高等専修学校は1人当たり15万8600円と、実に半分以下なんですね。
私立高校にとって経常費補助は基幹的補助であり、学校運営にとって重要な補助といつもご答弁いただいていますが、ここの部分が私立高校の半分以下というのは、やっぱり低過ぎるのではないかと考えます。
先ほどお話しした武蔵野東高等専修学校は、自閉症児などの対応もあるということで、教員は原則全員正規職員として身分保障もしているそうです。
生徒一人一人と担任の教員が、毎日学校生活を振り返る日誌を交換するなどきめ細かな指導も行って、大学や専門学校への進学、障害があっても一般就労を目指す子がたくさんいました。
自閉症児と健常児が2人で組をつくり、バディーとして一緒に生活する混合教育が注目もされ、NHKスペシャルでも取り上げられました。
また、職業教育も今改めて見直されてきております。
そこで、都としても、私立高等学校の生徒一人当たりの経常費助成額に比べて余りに低いこの補助額を引き上げるべきだと考えますが、都の見解を伺います。

○加藤私学部長 専修学校高等課程は、高等学校とは学校教育法上、認可要件など位置づけが異なっております。
なお、専修学校高等課程には、高等学校のような経常費の国の助成制度がなく、都は国に対して助成制度の創設を要望しております。

○里吉委員 専修学校高等課程に対する助成制度の創設を国に要望しているということは重要だと思います。
また、制度がなくても、この部分の補助を出しているということも大事なことだと思います。
ただ、さらに一歩進んで、大阪府を見てみますと、保護者負担の軽減だけでなく、大阪府ではこの私立専修学校教育振興費補助も私立高校と全く同じ金額になっているということです。
いろいろその都道府県によって考え方が違うということは、担当者の方からお伺いをいたしましたけれども、大阪府ではこのことによって、本当に学校の教育の中身で私立高校と高等専修学校を比較して選んでいただいていると。その結果、今、高等専修学校の生徒数もふえているということを伺いました。
今も努力していただいているとは思いますが、ぜひもう少し思い切った増額を行っていただきたいと思います。
また、先ほど耐震化に関する助成などは私立高校と同等とご答弁いただきましたが、私立高校が対象のAEDや防犯システム等の設置を進める補助事業では、専修学校が対象外になっていると。生徒の命や安全にかかわる部分では同等にしてほしいとの要望がございました。ぜひ専修学校を対象に加えるよう、この点についても要望しておきます。

◆専修学校、いわゆる専門学校生への経済支援について

次に、専修学校の専門課程、いわゆる専門学校生に対する経済支援について伺いたいと思います。
私立専門学校の授業料などの納付金は年間平均0万円を超えるなど、私立大学などとほとんど変わりません。
しかし、公的な経済的支援としては、日本学生支援機構の奨学金が大きな役割を占めており、それ以外はほとんどないのが現状です。
国公立大学については、大学における授業料等免除の実施に対する国の助成措置があります。
私立大学についても、私立大学等経常費補助金の枠組みの中で、経済的に修学困難な学生を対象に、大学が実施する授業料減免事業に対して、所要経費の2分の1以内の金額が助成されています。
このことに比べましても、専門学校生に対する経済的補助がないということをどうしていくかということが大きな問題となっていました。
私は、ことし3月の文教委員会でもこの問題を取り上げましたが、意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することのないよう、専門学校生に対する経済的支援策について、総合的な検討を進めるためということで、今年度から実証研究事業が始まりました。
東京都もこれに予算をつけておりますので、きょうはその進捗状況について伺いたいと思います。
まず、今年度から実施している都の私立専修学校支援実証研究事業補助の内容はどのようなものなのか、都の実証研究事業の内容について伺います。

○加藤私学部長 都は、今年度から、国の専門学校生への経済的支援のあり方に関する実証研究事業のうち、経済的支援に係る部分を受託しております。
具体的には、私立専修学校専門課程に在籍する生徒を対象に、ファイナンシャルプランナーによる生活設計などに関するアドバイスや、経済的理由により修学困難な生徒に対して、学校が授業料の一部を減免した場合に、その2分の1以内の額の補助を行うなどでございます。 ○里吉委員 経済的支援に係る部分を受託して行うということですが、実際にこの事業の対象となる専門学校、また生徒はどのような要件なのか伺います。

○加藤私学部長 まず、学校の要件といたしましては、経済的理由による授業料減免を実施していること、財務情報等を公表していること、さらに学校関係者評価の実施や結果の公表など、質保証、向上の取り組みを行っていることでございます。
また、生徒の要件といたしましては、学校から経済的理由により授業料減免を受けた生活保護受給世帯や住民税所得割非課税世帯等の生徒でございます。

○里吉委員 都内にはたくさんの専門学校があると思うんですが、今お話しいただいた学校の要件である、経済的な理由を要件とした授業料減免制度を持っている専門学校は都内でどれぐらいあるのでしょうか。伺います。

○加藤私学部長 本年5月1日時点におきまして、都内の専門課程を持つ私立専修学校351校のうち、経済的な理由を要件とした授業料減免制度を有している学校は43校でございます。

○里吉委員 この制度の対象となる経済的な理由を要件とした授業料減免制度を持っている学校は、専門学校43校ということで、351校のうち実にまだ12%しかないということなんですね。
さらに、その学校で対象となる生徒が何人ぐらいいるかということについては、この学校そのものが、まだこの実証実験の対象になるかどうかということも決定していないわけですが、今年度入学した専門学校生が対象ということなので、43校で授業料減免制度を使っている学生が何人いるかということはわかるんじゃないかと思うんですね。
実際に、この実証実験の対象になる生徒は少なくなるかもしれませんが、減免を受けている生徒の数をつかんでいたら伺いたいと思います。

○加藤私学部長 授業料の減免制度は各学校が独自で行っているものでございまして、都は、これら各学校の減免制度の対象となっている生徒数につきましては把握しておりません。

○里吉委員 対象となる生徒数は把握していないということです。当然、まだ補助金も出していないということだと思うんですね。
今年度は初年度ということで、この制度で生徒に授業料減免の補助金を出すということはこれから行われるということなんですが、実証実験は3年ありますから、来年と再来年の2年間は情報を得て、国の減免制度が使えることを前提で入学してくる学生も出てくるのではないかと思うんです。
生徒への補助金はどのような形で支払われるのかは、学校によってさまざまということでご説明いただいたんですけれども、この制度の仕組み、性格からいっても、最初から学校と国の補助金を除いた金額を生徒が支払えばいいという形にぜひしていただきたいと。一旦全額生徒が払って後から戻ってくるという形ではなくて、お金を用意するのが大変な家庭のお子さんたちですから、最初から子供たちが、学生が、払う金額が少なくなるような、そういう形にしていただくように、それぞれの学校にも指導していただきたいと要望しておきます。
全国高等専修学校協会が行ったアンケート調査の報告書というものがありまして、これは平成25年度版なんですが、ここに、経済的な理由で進学できなかった事例が具体的に記載されていました。
専門学校への入学試験に合格していたが、初年度納付金の納入ができなかったので、入学を諦めて就職せざるを得なかった、親がブラックリストに載っており資金の調達が不可能だった、進学希望の生徒が経済的な理由から断念したケースがいろいろと書かれていましたが、これは本当に氷山の一角だと思います。
前回の質問のときにも紹介しましたが、国の検討会の報告では、家庭の年収が300万円未満の学生数の割合は、大学生が8・7%なのに対し、専門学校生は17・4%と2倍いるということなんです。
家計が苦しいからこそ、資格などを得て働きたいという学生が多いのではないかという分析も述べられていましたが、本当にそうだと思うんですね。
3年間の実証研究事業ということでスタートしたばかりの制度ですが、実際には何人がこの制度で補助金を受けられるのかわからないようですが、対象となる専門学校自体も全体の1割ちょっとということを考えますと、この制度で授業料減免を受けられるのは、経済的困難を抱えている専門学校生のごく一部になると思います。
前回も対象となる専門学校が広がるよう、都としての対策を要望いたしましたが、引き続きお願いしたいと思います。
また、今回の経済的支援は、学校が減免した授業料の2分の1以内の額を補助するというものですから、学生本人の授業料負担が残ります。
資格を取る専門学校では、授業のこま数も多く、アルバイトと勉強の両立が大変ともいわれております。親の貧困を子供に連鎖させないためにも、意欲を持って学ぼうとしている学生への経済的支援はさらなる拡充が求められます。
そこで、国の支援策に上乗せして、都としても補助を出すことを検討すべきと考えますが、都の見解を伺います。

○加藤私学部長 この事業は、先ほども申し上げましたとおり、国の実証研究事業の一部を受託しているものでございます。
そもそも専修学校専門課程は、大学、短期大学と並ぶ高等教育機関としての役割を果たしており、大学などと同様、国の責任において補助を行うべきであり、都としても補助制度の創設、実施を国に対して要望しております。

○里吉委員 教育基本法第4条3項には、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならないとあります。
国に対して助成制度の創設、実施を要望していることは重要ですが、改めて、都としてもふさわしい支援を行うことを求め、次の質問に移ります。

◆都立美術館の公募展示場の利用について

最後に、東京都美術館について質問いたします。
今回は、東京都美術館の公募展示室の利用について伺いたいと思います。
東京都美術館は、戦前の1926年、大正15年に東京府美術館として開館しました。日本で最初の公立美術館である東京府美術館は、基本的に美術展覧会の会場、ギャラリーとしての役割を果たしてきました。自前の収蔵品はなく、いわゆる館の自主企画も行われていなかったそうです。
現在の東京都美術館を見てみますと、公募展示室やギャラリーを使っての展示が今も大変盛んに行われております。多くの美術団体が作品を発表する歴史ある美術館として大変重要な役割を果たしております。
東京都は、ことし3月、東京文化ビジョンを発表し、東京がさらなる成長の柱として芸術文化を位置づけると強調いたしました。その点で、市民が美術作品を展示できる場として、東京都美術館の果たす役割はますます大きくなると思います。
そこで、今回、公募展示室の利用について伺いますが、まず初めに、昨年度の公募展示室の利用に向けた使用申請提出団体数、それから実際に利用した団体数について伺います。

○越文化施設改革担当部長 平成26年度の東京都美術館公募展示室の利用に向けまして、使用申請を提出した団体数は259団体でございました。最終的に公募団体展を開催した団体数は、使用辞退などによりまして255団体でございます。

○里吉委員 申請した団体は、ほぼ展覧会を開催できていることがわかりました。
ただ、辞退する団体は、自分たちが希望する日程と実際に借りることのできる日程が合わずに、調整がつかなかったためにやむを得ず辞退する場合が多いと伺っております。
展示会の開催はできても、その開催日程をどこにするかが団体にとっては重要なわけですね。秋に開催したいとか、春に開催したいとか、団体ごとにあると思います。
また、開催期間に土日を含むことができるかどうかは、平日だけでは鑑賞に来ることのできない人も多いので、大変切実な問題だと伺っています。
この東京都美術館の公募団体展は、一定の審査が行われた上で利用されていると聞いておりますが、審査の上で開催日程も決めるということなんですね。使用割り当てを行うという仕組みになっているということですが、まずこの仕組みはどのようなものか伺います。

○越文化施設改革担当部長 東京都美術館における公募団体への展示室の割り当てにつきましては、公平公正を図るため、一定規模の公募展の実績があることや、芸術文化の裾野の拡大を図るものであることなどの審査基準に基づきまして、外部有識者による審査等を経て実施しているところでございます。
具体的には、審査により上位から下位まで4つのグループに分けまして、グループごとに抽せん等で個々の団体の使用割り当て順位を決め、順番に団体に対し会期及び展示室の割り当てを行っております。
最終的には、東京都美術館運営委員会の付議を経て使用割り当てを確定し、使用承認をいたしております。

○里吉委員 第一グループから第4グループまで4つに分けて、第一グループに選ばれた団体の中でまず抽せんを行って、希望する日程を申し込む。それが全部終わったら、次に第2グループの中で抽せんを行って、順番にあいているところに申し込むということだと思うんですね。
そうしますと、第4グループになりますと、残りの開催日程が少なくなります。それから、1団体が長期に使用してしまうと多くの団体が使用できない、こういうことも考えられます。
そこで伺いますが、審査の結果、展覧会を開催できない場合はあるのか、また1団体当たりの割り当て日数は何日間なのか、あわせて伺います。

○越文化施設改革担当部長 公募団体の割り当ての仕組み上、申し込みが多い場合などには割り当てされないケースが発生することも想定されます。
1会期当たりの割り当て日数につきましては、昨年度の実績では6日間から10日間となっており、上限の2会期使用した団体と1会期使用の団体がございました。

○里吉委員 最大でも2会期までの使用ということでしたから、そんなに長く使うところはないということが確認できました。
昨年は、ほとんどの団体が使用できたということですが、割り当ての仕組み上、展示できない団体も出てくるということです。そうすると、何で自分たちが第4グループになってしまったんだというふうな不満の声も出てくると思うんですね。
審査の過程がわからないという団体もあると聞いていますが、美術館ではどのような対応を行っているのか伺います。

○越文化施設改革担当部長 審査基準につきましては、募集要項等においてあらかじめ公表いたしております。
さらに、申込手続や審査等について、公募団体向けの利用割り当て説明会を開催し説明を行っているほか、各団体からのさまざまな質問などにも個別に随時対応いたしております。

○里吉委員 私も公募団体展募集要項を見せていただきました。審査基準は2つあって、1つは団体としての運営力、実績、もう1つが東京都美術館の基本的使命との合致と書いてありまして、この基本的使命というところでは、芸術文化の創造活動を促進、支援し、裾野拡大を図るもの、文化芸術の質の向上を図るものであること、新しい芸術表現や表現者の発掘、育成を図るものであること、鑑賞者と作品、アーティストとのコミュニケーションを図るものであることとありました。
これらに照らして専門家が公平公正に審査をしているということなんですが、それに対していろいろなご意見や疑問が出されたときに、美術館と利用者とでいろいろなことについて話し合う利用者懇談会を開いてはどうかという提案をいただきました。
ほかにも、審査方法だけでなく展示室の利用方法などについてもいろいろと意見をいいたいという声もありましたが、質問や要望に対しては現在どのように対応しているのか伺います。

○越文化施設改革担当部長 東京都美術館では、昨年度、全利用団体に対しましてアンケートを行っております。また、利用割り当て説明会において、各団体から寄せられました質問の一覧を配布し回答を行っているほか、各団体の展覧会の開催前には事前打ち合わせなどを行い、個別にご質問や要望をお伺いしております。
その他、随時、個別にご相談に応じるなど、丁寧な対応に努めております。

○里吉委員 アンケートに答えていただいているということなんですが、その結果、改善が行われた点があれば伺いたいと思います。

○越文化施設改革担当部長 東京都美術館では、利用団体からの要望等により、公募団体展用のチラシラックを館内に設置したほか、今後、展覧会の会期に必ず土日を含めていくことなど、さまざまな改善を図っております。

○里吉委員 多くの団体からの要望で、会期に土日が含まれるようになったことは大きな改善だと思います。今後、さらに展示会を希望する団体がふえてくることも予想されますが、引き続き公正公平な審査で、さまざまな工夫もしていただき、多くの団体が気持ちよく東京都美術館を使っての展示が行えるようにしていただきたいと思います。
都民が芸術に親しむ活動を発展させてきたのは、この東京都美術館があったからだと思います。引き続き、これから本当に都民が文化に親しむため、都民が作品を発表し、鑑賞し、交流する場として提供し、こうした活動を東京都美術館がしっかりと支えていただきたいと思います。
そういう点で、引き続き活動の拡充を改めてお願いして、私の質問を終わります。