吉良よし子事務所を通じて、生活保護を利用中の方から相談がありました。
話を聞くと、「空き巣に入られ、生活費と10万円の特別定額給付金を盗まれてしまった。盗られたお金は火災保険で保障されそうだが、その場合、収入認定の対象になってお金を返還しなければならないかもしれない、と都福祉事務所から言われた」とのことで、「返還してしまったら生活費もなくなってしまう。あんまりだ」と思い、もらった名刺から吉良事務所に電話したということでした。
さっそく、自宅に伺い事実関係を確認した後、福祉事務所に同行し、担当者へ「収入があれば収入認定をするのが通常だが、収入認定をしない場合もある。そもそも特別定額給付金は国が認定しないと通知している。補償金になっても同様の取り扱いをしてほしい」と伝えました。
担当者は、収入認定にするかどうかは週明けの会議で福祉事務所全体で検討すると答え、その日は福祉事務所を後にしました。
その後「所長と相談した結果、会議にかけるまでもなく収入認定はしないと所長が判断した」と福祉事務所から連絡があり、補償金は収入報告こそ求められましたが、収入認定はされず手元に残すことができました。