住居確保給付金の要件緩和について

4月20日からの要件緩和に続き、4月30日からさらに要件が緩和され、ハローワークへの求職申込みが不要になります。

生活困窮者自立支援法 施行規則を改正する政令は30日公布、即日施行の予定とのことです。

今回は、自治体へ事務連絡は発出せず、添付のリーフがメールで送られています。
ぜひ、ご活用ください。

⇒全国の相談窓口はこちら

要件はありますが、学生さんも対象になる可能性があります。
「学生は住居確保給付金の対象外」と言って、法令の基準と違う説明をして追い返している自治体が複数あるとのこと。

予想されたこととは言え、本当にヒドい。

仕送りを受けず、アルバイトや奨学金、学費の減免などで頑張りすぎるほど頑張っている学生たちを守らなくてどうするんだ❗️

日本共産党副委員長の田村智子参院議員事務所が、厚労省(生活困窮者自立支援室)に以下の「問いと答え」を送り、口頭で間違いないことを確認しました。

これが、法令の正確な要件であり解釈です。
自治体の窓口では、この要件に則って、困っている学生さんを支えてください!

地方議員、支援団体の皆さん、サポートをよろしくお願いします。

===住居確保金のQA(vol2)のQ9について===

問い)
「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol2)」において、「(学生) Q9 学生は、支給対象者となるのか。

→学生は、一般的には、支給要件である「離職等前に、主たる生計維持者であったこと」(事務マニュアル2(1)③)や「常用就職の意欲がある者」(事務マニュアル2(1)⑥)に該当しないため、基本的には支給対象者とならないと考えられる。ただし、世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象者になると考えられる。」
とあるが、
 学生であるかを問わず離職前に主たる生計維持者であって新型コロナウィルス感染症等の影響でアルバイト等を離職・廃業、休業を余儀なくされ住居を失う恐れがあり、収入が一定以下で今後も就労意欲のある者(「常用就職を目指す」者)は本制度の支給対象者となると解するがいかがか。
なお、「常用就職」とは「期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約」(事務処理マニュアル)とされており、労働時間の要件はない。

答え)
貴見のとおり

【解説】(田村智子事務所作成)

学生であるか否かを問わず生活困窮者自立支援法第6条1項の「生活困窮者」(同法施行規則第10条で要件を列挙)であれば支給対象となります。
この点、定時制等夜間の大学等というのは、あくまでも例示であり、昼の学生、または単に学生であることのみをもって支給対象外と説明し申請を妨げる窓口の対応は、支給を受ける権利を侵害する行為であって許されません。

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