笠井亮衆院議員とともに、当事者の方からお話を伺いました。
国は「5棟10室」という形式的な基準で、事業かどうか判断しています。これを超える場合のみ事業所得。
4棟9室までは事業ではないとして、不動産所得として申告するよう指導されています。
大家さんたちは、それに従ってきちんと申告されています。しかも、事業所得として申告すれば、65万円までの控除が受けられるのに対し、不動産所得では10万円の控除しか受けられないというペナルティまで課されてきました。
そんな個人事業主の大家さんたちに、今度は「持続化給付金の対象ではありません」との宣告。
あまりに酷すぎます。大事なことは、事業性があるかどうかということ。
「雑所得」「給与所得」として申告されていても、事業の実態があれば持続化給付金の対象に・・・と対象を拡大してきましたが、大家さんも同様に事業の実態があれば対象にするべきです。
今日、お話を伺って初めて知ったのですが、国税庁HPに掲載されている論文でも問題点を指摘し、改善を求めています。
⇒国税庁HP「不動産所得における事業に関する一考察-事業に満たない業務との関係を中心に-不動産所得における事業に関する一考察-事業に満たない業務との関係を中心に-」