生活を脅かす 税金の強制徴収

中小企業

小さな軽食店の女性店主からの相談がありました。

ある日のランチタイムの時間に、税務署員が2人来店し、レジのお釣りと財布にある少しのお金まで徴収された「強制徴収をされたことで生活そのものも回らなくなった。」という内容でした。

コロナになる前、店の売り上げに対しての消費税納付ができなかった。店の売り上げも翌日の材料を買うぐらいの利益しかなく、自分自身の生活費は店の仕事が終わった後に、派遣社員を3つ掛け持ちして、給与で生計を立てていた方です。

滞納通知が来た時に、払えるお金がなかったので、そのままにしてしまった事は失態ではあるが生活費になるものまで徴収されたこと事態、違法性があるのではないか。という相談でした

徴収員が店内にいるときに密室状態で店内あらゆるところを調査され、「利益が上がらない店は閉めて別の仕事をして滞納分を払えばいい」と言われるなど恐怖も感じ、店のドアを開けようとすると、徴収員はドアを閉めるなどと話を伺いました。

近年の店の売り上げは、税理士により会計を明確し申告しているが、滞納分を支払うほどの利益はなく、派遣での仕事も変わらずにしてる状態です。

一度相談者と税務署に行き、店や生活実態の現状の話をしに行きましたが、税理士でない私は同席することもできず相談者と税務署員との話し合いになりました。払え払えないの平行線のままでその日は終わり、生活費の家計簿も付け、2度目は、本人は払わないつもりはないが払える状況にないことなど生活実態を記載し、強制徴収はしないようにと現行憲法にのっとって請願書の提出をしてきました。

コロナで来客も回復してこない現状で店の利益をあげていくことは簡単なことではありませんが、なんとかしていきたいと店主は話されていました。

店の売り上げの中で消費税は預かり税だから支払えというのが税務署の言い分ですが、実態は消費税分も店の運営に回さなければ経営が成り立たない実態があります。

実態に合わせた徴収をするべきです。