「渋谷区職員等のハラスメントの 防止等に関する条例」制定 田中まさや議員が、区政リポート5月9日号を発行しました⑵
「渋谷区職員等のハラスメントの防止等に関する条例」制定
渋谷区は、「渋谷区職員等のハラスメントの防止等に関する条例」を第1回区議会定例会に提案し、日本共産党区議団をはじめ、全会派一致で可決成立しました。施行は、4月1日からです。
[条例の概要]
- 目的
職員等によるハラスメントの防止のための措置や問題が生じた場合に適切な対応措置を定め、職員等が、ハラスメントに対する意識を高め、個人の人格及び尊厳を尊重し合う良好な勤務環境を実現すること。
- 対象やハラスメントの定義
区長や職員(区議会議員は対象外。別途条例を準備)を対象とし、誹謗ひぼう、中傷、事実に反する風説の流布その他の嫌がらせなど、個人の人格若しくは尊厳、勤務環境を害する行為をハラスメントと認定。
- 職員をはじめ関係者からの「申出」を可能とし、そのための「外部通報窓口」(弁護士)を設置。
- 職場内に、ハラスメント防止のための「ハラスメント防止対策委員会」を設置。
- 区長等のハラスメントにたいしては、専門の弁護士による「渋谷区ハラスメント対策委員会」を設置できる。
- 申出をした者への「不利益取扱いの禁止」や問題解決のための迅速に「対応措置」を講じる。
総務委員会で、田中まさや議員が賛成討論
総務委員会での評決に際して、私が行った賛成討論をご紹介します。(要旨)
本案は、渋谷区職員等のハラスメントを防止、排除し、ハラスメントによる問題が生じた際への対応などを定めることで、職員等がハラスメントに対する意識を高め、個人の人格や尊厳を尊重しあう良好な職場環境を実現することを目的とするものであり、賛成です。
条例の対象に、区長や副区長なども含めていること、ハラスメントの定義は、厚労省の規定に限らず、個人の人格や尊厳を害することなども含めること、従前から求めてきた外部通報窓口として専門的知見を有する弁護士を配置すること、区長等のハラスメントに対して弁護士会の推薦する弁護士3人でハラスメント対策委員会を設置することなどは評価します。
意見として、条例の趣旨と制度を広く周知し研修等で啓発すること、防止対策委員会についても外部相談窓口の弁護士の意見も聞き、個人情報が守られ、相談者が不利益を受けることなく、安心して相談できる体制を整備充実することを求めます。また、区民からの申出についても対象とし、被害者に対するケアを強化するなど運用面で対応するとともに、必要に応じて条例もの見直しも検討するよう求めます。