ハロウィーン等「路上飲酒禁止」条例成立 すべての参加者の自由と人権の尊重が重要~田中まさや区議が、区政リポート7月5日号を発行しました

人権安全・安心

第2回区議会定例会  ハロウィーン等「路上飲酒禁止」条例成立
すべての参加者の自由と人権の尊重が重要

第2回区議会定例会には、ハロウィーン等の特定期間、渋谷駅周辺での路上飲酒を禁止するなどを内容とする「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」が審議され、多数で可決成立しました。
党区議団は、ハロウィーン等のすべての参加者の自由と人権が保障されることが大切であり、区の役割は各自の自由と人権を尊重して楽しめるよう啓発することだとする討論(本会議での五十嵐幹事長の賛成討論は後記)を行い、賛成しました。

以下、賛成討論の要旨です。

 渋谷駅周辺地域において、昨年のハロウィーン期間中、一部の来街者による軽トラック横転事件などの犯罪行為によって30人を超える逮捕者を出すとともに、混乱を避けて周辺の商店が営業時間を短縮せざるを得ない事態等になったことは、マスコミでも大きく取り上げられ区民からも不安の声が上がりました。
本条例では、前文で「必要なルールを定めることによって、区民、事業者及び来街者の安全及び安心を確保」すると述べています。そして渋谷駅周辺地域の安心で安全な環境を確保するための区、事業者、来街者の責務を定めるとともに、来街者に対して第6条で、ハロウィーン期間中の5日間と、カウントダウンの2日間のうちの、夜間帯から始発電車のでる早朝の時間までと限定して、路上等の飲酒禁止、第7条で、迷惑行為等の禁止事項を定め、第8条で禁止事項に違反する行為をしていると認められる人に対して中止するよう指導することができる、としています。
 日本共産党区議団は、本条例が再発防止に一定の効果があるものと考え賛成するものです。同時に条例施行にあたって三点の提案をします。
 第一に、条例の実施、具体化にあたっては、ハロウィーン参加者をはじめ、区民、来街者の意見を広く取り入れることについてです。渋谷区も今後の予定として、渋谷ハロウィーン対策実施連絡会(仮称)を設置し、様々なハロウィーン対策の具体化を検討する、としています。しかし総務委員会の質疑の中で連絡会の構成メンバーとして考えているのは、行政団体、町会、商店会やエリアマネジメント協会等をあげていますが、ハロウィーンやカウントダウンの参加者や区民の参加は含まれていません。参加者と区民も加えるとともに、区内外の広範な人たちの意見集約も行うべきです。
 本来ハロウィーンやカウントダウンのように、事前に参加者が想定できない取り組みを安全で安心に実施するためには、上から規制するのではなくハロウィーンを楽しもうとしているすべての人たちが気持ちよく参加できるよう、話し合いの積み重ねの中からルールが作られ参加者が発信することが、より効果的と考えます。
 第二に、ハロウィーン対策検討会の中間報告でも、条例を策定して広く周知することが求められていますが、事前に参加者みんなが楽しめるモラルやマナーを守ることを呼びかけるキャンペーンを徹底することを提案します。
 第三に、本条例の路上等の飲酒禁止規定は、あくまでハロウィーンやカウントダウンの期間中の夜間帯から始発電車が出る時間までであり、かつ限られた区域に限定して実施することを周知し、指導がゆきすぎないようにすべきです。
 日本共産党区議団は、安全で楽しいハロウィーン等にするためには、すべての参加者の自由と人権が大切にされることが重要だと考えます。この点で自由や権利を制限することは可能な限り抑制的であるべきです。渋谷区の役割は、迷惑行為や犯罪行為を防ぐために、参加者各々が、お互いの自由や権利を尊重して楽しめるよう啓発することです。区がその役割を大いに発揮することを期待して、賛成討論とします。

また、定例会中の幹事長会に、同性婚を容認する法改正を政府や国会に求める意見書案(左記)を提案しましたが、自民、シブヤ笑顔、公明などの反対で全会派一致とならず意見書をあげることはできませんでした。

多様性と婚姻の自由を尊重するために同性婚を認める法改正を求める意見書 (案)

多様な性の在り方を認め合う社会ほど、社会のすべての構成員が個人の尊厳を大事にされ、だれもが暮らしやすい社会となる。
いま、性的マイノリティへの差別をなくし尊厳をもって生きることを求める世論は、世界でも日本でも大きく広がっている。今年は、アジアで初の同性婚を認める法律が台湾で制定された。日本でも、日本学術会議が平成二九年に、「性的マイノリティの権利保障を目指して」との提言で、性的マイノリティ差別を解消する法律の制定や婚姻の平等を求めている。また、同性婚の容認を求める訴訟が全国四都市で始まっている。
本来、同性婚は、憲法二四条の「婚姻の自由」や同一三条「幸福追求権」、同一四条「法の下の平等」から当然認められるべきである。
 よって渋谷区議会は、国会及び政府に対して、すべての個人の尊厳を守る立場で、同性婚を認めるために必要な法改正を行うよう強く求める。
以上、地方自治法第九九条の規定により意見書を提出する。

 

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