「不法占拠」ではない! 伝法院通り商栄会

台東区

台東区が浅草・伝法院通り商栄会の32店舗に対し立ち退きを請求していた訴訟で12月24日、和解が成立しました。本年7月末日までに商店側は連帯して建物を収去し800万円を支払う、という内容です。19日に審議した区議会で、私は訴訟により「不法占拠」との「汚名」を着せられた商店主の声を紹介。半世紀にわたる歴史的な浅草のまちづくりに分断を持ち込んだ台東区のやり方を厳しく批判しました。

 

伝法院通り商栄会は1977年、当時の内山栄一区長の了承を得て区道上に店舗を建て、露店的な店が並ぶ風情のある通りとして営業してきました。

区は内山区長の逝去の2014年、商店が道路を不法に占用していると初めて指摘。その後「説明会や個別面談をすすめた」としていますが、商店会は膝をつき合わせた話し合いではなく「立退きありきの問答無用の通告」と話しています。話し合いを求め1万人を超す区議会陳情など声をあげましたが。区は22年訴訟に踏み切りました。

訴訟提起の賛否を審議した2021年11月25日の企画総務委員会で、私は、まちづくりに関わる問題で区が区民等と訴訟をもって決着するのは将来禍根を残す、と反対。本会議の採決でも反対は日本共産党だけでした。

12月19日の企画総務委員会で私は、訴訟がメディアに取り上げられ、「不法占拠」との言説がここ数年広がり、「何人もの観光客から『法律違反している店』と指をさされた」「ここで商いさせてもらっている感謝から町会やPTAでがんばってきたのに『不法占拠』と言われるとつらい」「一番古い商店主が今春亡くなる前に『俺は被告人で死ぬのか。悔しい』と話した」…など、各店が肩身の狭い思いをしてきたことを告発しました。

今回の和解は、商店会が不法占拠していたわけではないことを反対に証明しました。区側が訴訟で求めた商店1店舗に対する「占用料相当額」は1500万円32店舗で4億8千万円ですが、和解額は800万円、請求の1・6%とあまりに少額です。不法占拠に根拠がないことの反証です。

私は、訴訟により区の主張である「不法占用」は認められたのか、と追及。理事者は「判決ではなく和解勧告なので(判断されていない)」と答弁できませんでした。裁判で結論が出る前に、請求の1・6%の和解額が示すように「不法占用(占拠)」ではなかったのです。

「内山区長から始まった今回の問題を、服部区長が結末をつけるわけだから、一言ないのですか」と私は、服部区長の発言を求めました。しかし区長は口をつぐみました。代わりに総務部長が「長い時間をかけ、弁護士や裁判所も交えて、この和解に至った。区、商栄会双方にとって喜ばしいと考えている」と発言しました。

今回の訴訟は、浅草のまちづくりに分断を持ち込みました。区が、今後同様の問題がおきた時に、区民等との誠実な向かい合い方をせず、訴訟を乱発するようなことのないよう、苦い教訓にすべきです。