新規民泊は平日営業のみ~台東区が条例改正

台東区

台東区は住宅宿泊事業(民泊)について、10月1日以降の届出受理分から実施できる期間を土日、祝日、年末年始に制限する条例改正を行います。民泊から生じる騒音やごみなどで苦情が増加していることに対応するもので、違反者には行政指導・処分、事業者名公表を行います。旅館業法施行条例も同時に改正し、指導・勧告、措置命令、事業者名公表ができるようにします。

住宅宿泊事業法は施行3年で検証することになっていましたが、国の動きは鈍く、苦情が殺到する自治体は苦労しています。

台東区に寄せられた民泊での苦情は、前年度257件(前々年度101件)。うち届出している施設が158件・61%、無届が56件・21%。旅館での苦情は107件(前々年度41件)でした。大幅な増加です。

そこで区は新規参入の抑制と、指導・監督の強化の2本柱で対策を抜本強化することにし、今回の条例改正になりました。

第一に、今年10月1日以降の届出からは営業可能日を土日、祝日、年末年始に限り、平日は認めないことにします。これまで家主が不在であっても住宅宿泊管理業者が常駐する施設は平日の営業を可能としてきましたから、大転換です。

第二に、これまで法律違反者にのみ可能だった行政処分等を条例違反者にまで広げます。適用対象がすべての施設となっており、区は事業者や管理業者に対する行政指導・勧告と、これに従わない者に対する業務改善命令、それに従わなかった事業者名の公表を行えることになります。旅館業法施行条例も同様に指導強化の改正を行います。

区はこの方針を実効あるものにするため、苦情電話受付対応窓口(区コールセンター)を開設し、届出施設、無届・無許可の営業疑い施設に関する苦情通報電話を受け付けるとともに、迅速な状況確認・調査を行う業務を委託します。

日本共産党区議団は、平穏で安全・安心な区民生活を確保するため、民泊開設時の住民説明会の義務付けや協定づくり、実効ある管理人の常駐義務などの条例改正を求めてきました。 

ただ、区内には近隣と良好な関係にある民泊もあります。今回の規制強化が外国人への排外主義につながらないように配慮することは重要です。