持続化給付金は公平に支給せよ~中企庁に要請

中小企業

 個人の不動産賃貸事業者には持続化給付金は支給しないとする経済産業省に対し、私は3日、宮本徹衆議院議員・大門実紀史参議院議員を通じ協議。見解撤回までに至りませんでしたが、検討を約束させました。

 持続化給付金の申請が受付けられなかった、との区民からの声を受け国会と連携し対応。5月29日には笠井亮衆議院議員がこの問題で梶山経済産業大臣に質問しました。梶山経産大臣は「個人の保有する不動産資産を活用した賃料収入は資産運用という点で株式投資等と類似するため、事業継続の下支えし再起の糧とする、という給付目的になじまない」と、答弁していました。

 この日、私は確定申告書の不動産所得欄に記入したことで事業性がないという判断は誤りである、と主張。
 テナントが出ていって家賃収入が8割減った当事者の区民・Oさんは「一昨年2千数百万円をかけてリフォームしたばかり。消費税10%が支払えるよう納税のため銀行借り入れもした」と訴えました。

 不動産賃貸業は、設備投資や借入まで行って収入を得る事業そのものです。

 所管の中小企業庁・平井貴大総務課長補佐は、不動産も個人の資産運用であり、事業としてやっているとは解釈しづらい。事業継続の下支えという点で、公平性に欠く、という難しい論点がある、と大臣答弁を繰り返しました。
 私は、同じ不動産賃貸事業でも、法人は給付の対象になっている。個人はダメ、ということこそ公平性に欠くのではないか、と質しました。平井課長補佐はこれには答えられませんでした。

 持続化給付金については、個人のフリーランスの雑所得と給与所得が対象外であることが大きな問題になり、与野党とも国会でとりあげるまでに。その結果、政府がエビデンス次第で対象にする方針に転換したばかりです。個人の不動産事業も対象にすべきです。