まちづくりの主人公は住民!区長のトップダウンやめ、住民の声を聞くべき ~第2回区議会定例会代表質問・・・オリンパス跡地再開発、玉川上水緑道再整備、富ヶ谷1丁目開発 田中まさや議員が、区政リポート7月2日号を発行しました
第2回区議会定例会代表質問・・・オリンパス跡地再開発、玉川上水緑道再整備、富ヶ谷1丁目開発
まちづくりの主人公は住民!区長のトップダウンやめ、住民の声を聞くべき
長谷部区政の重大問題は、物価高騰に苦しむ区民や中小業者への支援が極めて不十分なこととともに、まちづくりについて、主人公である住民の声を聞かず、区長のトップダウンで進めている点です。
日本共産党区議団は一貫して、大型開発やトップダウンはやめ、主人公である住民の声にもとづくまちづくりを求めてきました。
今号では、牛尾まさみ団長の代表質問のうち、「住民が主人公の区政について」の「まちづくりについて」、当該部分と区長答弁をご紹介します。(質問・答弁は要旨)
①幡ヶ谷2丁目オリンパス跡地開発について
三井不動産レジデンシャルが幡ヶ谷2丁目のオリンパス本社跡地に計画している、高さ45m430戸の高層分譲マンション計画についての住民説明会が5月20日と30日にようやく開かれました。
住民からは、風害や電波障害、交通の輻輳などで住環境が悪化することへの不安が質問として出されました。また、7号通り公園については、町会長の「お祭りやラジオ体操、交通安全で長年利用してきた。住民から取り上げないでほしい」など、多くの住民から今のまま残してほしいと強い要望が出されました。
事業者は、「公園の移設は区から提案があり今の計画にした」と説明しました。区は、開発用地の価値をあげることを優先し、住民の要望は切り捨てています。
住民は、三井不動産のマンション建設にも、7号通り公園の移設にも納得していません。区は事業者とともに、今後も引き続き説明会を開くべきです。
まちづくりの主人公は住民です。区は開発事業者の利益を優先する姿勢を改め、住民の多くが反対している7号通り公園の移設はやめ、現状のまま残すべきです。
また、区民から、敷地の地下には常温で容易にガス化する猛毒の塩ビモノマーが封じ込められており、これが掘削によって飛散するのではないかとの不安が寄せられていますが、区長はどう対応しようとしているのか伺います。
長谷部区長答弁 7号通り公園の再配置を含めた整備に関しては、これまで町会等の関係者にご説明を繰り返してきたほか、地元住民説明会を2回開催しました。これに加えて、現在ウェブサイトで皆様からのご意見を伺っており、取りまとめた後、公表する予定です。
引き続き様々な機会を捉え関係者と対話を行い、地域の皆様のご理解を得られるよう努めてまいります。本計画は、地域課題の解決につながることから進めていく考えです。
土壌汚染についてですが、掘削除去し、正常な土へ入れ替える措置が完了しており、適切に対策が講じられていると認識しています。
②玉川上水旧水路緑道再整備
玉川上水旧水路緑道再整備事業は、2・6㎞の遊歩道に農園を配置し、舗装材などに高額なテラゾ材をふんだんに使うことにより、多額の整備費をかけて進めてきました。
区民からは、樹木の大量伐採、高額な整備費、近隣住民の合意のないファームなどに反対の声が次々と出され、日本イコモスからも、「在来種の群落構成に基づく生態系の再生」や「既存樹林の保全と回復」が指摘されましたが、区はごく部分的な見直しを行うだけで、住民や専門家の声を切り捨てました。これまでに9件の工事契約が締結され、残る2区間についても区は年度内に工事契約を行おうとしています。
東京都は「外堀浄化に向けた実施計画」を発表し、2030年代半ばに外堀への導水開始をめざしています。5月22日に開かれた講演会で、日本イコモスの石川教授は、玉川上水の渋谷区内の区間全体がこの計画の対象であると紹介するとともに、イコモスの提言を生かした緑道再整備は「今からでも間に合う」と、住民を激励したと聞いています。
テラゾ材や農園に固執する玉川上水旧水路緑道再整備は、新たな工事契約を中止し、都の計画も踏まえ、今からでも住民参加で全体の整備計画を見直すべきです。
区長答弁 これまでササハタハツ会議などで地域の皆様のご意見をうかがいながら進めておりますので、見なおしする考えはありません。
③富ヶ谷一丁目の開発工事について
富ヶ谷一丁目の開発工事は、高低差が約10mもある敷地の造成にあたり、事業者は区の判断に従って開発許可や盛土規制法に基づく許可申請を行わないまま、建物や擁壁を解体し、切土、盛土を行いました。住宅の目の前に4mを超える崖が80mにわたって作られた住民は、土砂崩れが起きればいのちと財産に危険が及ぶとして、区に対し事業者への指導を求めました。しかし、区がこれを認めなかったために、住民は、法令に適合していない開発行為であり、都市計画法および盛土法違反だとして区と事業者を訴えました。東京地裁は、盛土法違反と判断し、区に対し工事中止命令を出すよう仮の決定を下しました。
区は、「今後はより強固な新設擁壁を築造するため、工事を停止することは望ましくない」として即時抗告しましたが、高裁の判断が出るまで工事はストップし、危険な状態を長引かせることになります。何よりも区に求められているのは、ただちに即時抗告を取り下げ、原告や近隣住民が納得できる安全対策をとることです。また、開発優先の区の姿勢を改め、裁判所の決定に従って住民の安全第一の行政に転換すべきです。
区長答弁 安全対策については、常に工事中の安全確保を第一として事業者等への指導を行っている。一方、即時抗告は、仮設土留めに比べ、より強固な本設の許可済擁壁が設置できないために行った。